鑑定内容 |
【放射能検査-放射線測定】
弊所では、人体影響を及ぼす放射能、放射線測定を致します。

| ・建物内外の空間・大気における放射線量測定 | |
| ・物品/製品全般における表面部位の放射線量測定 | |
| ・食品中の放射能測定 |
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【食品に関する放射能検査】
厚生労働省医薬食品局食品安全部より
「放射能汚染された食品の取り扱いについて」(食安発 0317 第 3 号)が
平成 23 年 3月 17 日付けで公表され、
飲食物摂取制限に関する指標(暫定規制値)が示されました。
弊所では、その通知に準じ
に沿った第一段階モニタリングの測定法として定められている
NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた放射性ヨウ素の測定を行います。
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【日用品・雑貨品・玩具・工業用製品に関する放射能検査】
建物内外の空間・大気における放射線量の測定を行います。
日用品・雑貨品・玩具・工業用製品全般における
物品/製品の表面の放射線量の測定を行います
~空間放射線量測定~
GM管(ガイガーミュラー計数管)及びNaI(TI)シンチレータでを用いた
放射線の測定を行います。
単位は(μSv/h)=マイクロシーベルト、(cpm)=カウント・パー・ミニットまたはシーピーエム
または(Bq/cm2)=ベクレルでご報告致します。
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【輸出対応放射能検査】
アメリカ及びEU諸国輸出対応検査を受託致します。
欧州連合は、3月28日よりEU規則No.297/2011に基づき、
EUに輸出する食品について、当局による証明を求める事となりました。
弊所では、EU基準に対応して、放射性ヨウ素、セシウム137,134についての
測定及び試験検査報告書の作成を致します。
当面、各都道府県の農林担当部局が証明書の発行を行いますが、
下記第2条に指定された
福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、
新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県の
地域にて産出された産品については、
EUより放射性物質の基準に適合する旨の証明書が求められています。
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| 【欧州委員会規則の条文訳分】 | |
| ●第1条 範囲 本規則は、日本で産出され、又は、日本から発送された食品(直接又は加工後に 食されることを意図した産品)及び飼料(動物の餌とすることを専ら目的とした産 品)に適用される。ただし、2011年3月28日より前に日本を離れた産品及び 同年3月11日より前に収穫(又は・及び)加工された産品を除く。 |
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| ●第2条 証明 (1)第1条に規定する産品の全ての貨物(consignments)は、本規則で定める条 件の下に置かれる。 (2)第1条に規定する産品のうち、動植物検疫に関する一般原則を定めたEU指令 に基づく検疫所での検査の対象とならない産品については、指定入管機関(designa ted point of entry: DPE)を通じて、EU域内に入らなければならない。 (3)第1条に規定する産品に係るそれぞれの貨物は、証明書(declaration)を付 され、次のいずれかであることが証明されなければならない。 ①2011年3月11日より前に収穫(又は・及び)加工された産品であること ②当該産品が、福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長 野県、山梨県、埼玉県、東京都及び千葉県以外の府県から産出されたものである こと ③当該産品が②に掲げる都県から産出されたものである場合には、当該産品がE U規則(Euratom)No3954/87、EU規則(Euratom)No944/89、及び、EU規則(Eu ratom)No770/90で定める上限値を超える、放射性ヨウ素(iodine-131)、放射性セ シウム(caesium-134)及び放射性セシウム(caesium-137)を含まないこと (4)(3)の証明書のひな形は、本規則の別添として付している。当該証明書は、 日本の権限ある当局の権限ある者により署名されるとともに、(3)③に該当する産 品については、分析報告書(analytical report)が添付されなければならない。 |
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| ●第3条 特定 第1条に規定する産品に係るそれぞれの貨物は、貨物コード(code)を付すこと により、特定されなければならず、当該貨物コードは、証明書、サンプリングの結 果及び分析を含む分析証明書、衛生証明書、その他当該貨物に添えられるいかなる 書面(any commercial documents)において、明記されなければならない。 |
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| ●第4条 事前通告 飼料・食品事業者又はその代理人は、第1条に既定する産品のそれぞれの貨物ご とに、その物理的到着の少なくとも2作業日以前に、国境検査機関(BIP)又は 指定入管機関(DPE)に対し、事前通告を行わなければならない。 |
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| ●第5条 公的管理 (1)BIP又はDPE当局は、第1条に規定する物品の全ての貨物について、書 面検査及び同一性確認を行い、放射性ヨウ素(iodine-131)、放射性セシウム(caes ium-134)及び放射性セシウム(caesium-137)の含有について、第2条(3)③に 該当する産品に係る貨物の少なくとも10%、及び、同条(3)②に該当する産品 に係る貨物の少なくとも20%について、検査分析(laboratory analysis)を含む 物理的検査を実施しなければならない。 (2)貨物は、検査分析の結果が判明するまでの間は、最大で5作業日間、公的管 理下に置かれなければならない。 (3)貨物の通関は、飼料・食品事業者又はその代理人による当局への別添証明書 の提出に係らしめられ、当該書類が、国境検査機関(BIP)又は指定入管機関(D PE)の権限ある当局により適切に認証され、もって、(1)に規定する公的管理が 実施されたこと、及び、物理的検査についても、それが実施された場合には、基準 を満たす結果であったことを立証するものでなければならない。 |
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| ●第6条 費用 第5条(1)及び(2)に規定する公的管理及び違反に伴う全ての措置に起因 する全ての費用は、飼料・食品事業者により負担される。 |
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| ●第7条 違反産品 EU規則に規定する最大許容基準を超過する産品は、市場に出荷されてはなら ず、また、安全に処分され、又は、返送されなければならない。 |
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| ●第8条 報告 加盟国は、欧州委員会に対し、得られた全ての分析結果について、食料・飼料 早期警報システム(RASFF)及びEU緊急放射能情報交換システム(ECU RIE)を通じて恒常的に報告しなければならない。 |
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| ●第9条 発効 本規則は、EU官報における公布の翌日から発効する。 本規則は、発効日から2011年6月30日まで適用される。この規則は、得られた 分析結果に基づき、毎月精査される。 本規則は、完全に拘束力を有するものであり、全ての加盟国において直接適用される。 |
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