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【5,DNA型分析による検査】
DNA検査は、大別すると3種類の方法が用いられています。
1つ目は、毛根部分から新鮮な細胞核が取得出来ている場合に限られますが、STR法によるDNA検査を行う方法です。
このSTR法によるDNA検査が行えれば、個人の識別には申し分ない結果を得ることができます。
しかし、この毛根付き毛髪は殺人現場などで被害者が加害者の髪をむしり取ったような場合や、交通事故などの被害者の遺留毛髪などの場合のように、強制的に抜かれた髪に限られ、一般検査には、ほとんど登場することはありません。
2つ目は、毛根直上部からのミトコンドリアによるDNA検査です。
よく誤解されていますが、毛幹からのミトコンドリアの検出は、ほとんど出来ません。
その理由は、ミトコンドリアDNAは、むき出しの細胞だからです。
Dループも核細胞と違って極端に少なくなります。
良い条件の毛髪資料でも、直射日光や、温熱、摩擦などに耐えられません。
つまり、極めて影響を受けやすいDNAと言えます。
(影響を受けると変化が起き誤判断が予測されます)
(米国では単体検査よる誤判断により訴訟問題も起き社会問題化しています)
混入毛髪による、最大の問題点と言えます。
(法科学における毛髪鑑定は1種類のみの検査結果では、絶対!判断しません)
3つ目は、PM型DNA検査法(ポリマーカー型)が目的に適しているとされ、検出の対象検査となっています。
PM検査では、5種類のDNA型を1度のPCR法で増幅して検査されます。
PM型DNA検査法は、一般的日本人の場合486通りにしか、分類できません。
ですから、この検査方法でも万能ではないのです。
現在の法科学鑑定においては、一般的に行われているMCT118型検査やHLADQα型検査などの、塩基対の数の多いDNA検査法は困難となっています。
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