指紋鑑定は法科学鑑定研究所

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   指紋鑑定の方法 / 指紋鑑定の進め方 / 指紋の鑑定人
 指紋の識別方法
指紋識別法
指紋鑑定の方法には
1,「隆線縁鑑定法」
2,「汗腺孔鑑定法」
3,「特徴点鑑定法」
の3種類があります

1,「隆線縁鑑定」は、そのまま隆線の形で 指紋鑑定するものです。

2,「汗腺孔鑑定」は、隆線にある汗腺孔の形や間隔・位置などで指紋鑑定します。

3,「特徴点鑑定」は、個人の特徴点間の距離や角度を測り指紋鑑定します。

 

 特徴点鑑定は現在、世界中で最も信頼度が高い指紋鑑定方法と考えられ弊でもこの指紋鑑定方法でご報告しています。

 

 ではこの3,「特徴点鑑定」(合致特徴点指摘法)とは、どんな指紋鑑定方法かと言うと人間の指紋には人それぞれに多くの特徴がある事は皆さまもご存知かと思います。

 

 人の指先にある特徴点の数は、

日本人の場合、多い人で150〜160点、少ない人でも50〜60点、

平均で100点あるとされています。

 

 その指紋に存在する100近くの特徴点を摘出し、 特徴点位置、距離を計測、その結果を比較し個人の識別行い指紋鑑定する方法なのです。

 では、 その特徴点とは何かと言うと・・・・

大別すると↓の7点を特徴点と判断します。

 @開始点

 隆線が始まる位置

指紋の特徴点

 A島形線

 島形になっている位置

 B短い隆線

 切れて独立している短い隆線の位置

 C終止点

 隆線の終わる位置

 D接合点

 隆線が繋がる位置

 E分岐点

 隆線が分裂している位置

 F点

 点の位置

 指紋の隆線を一つ ひとつよく見ると、隆線の中には途中で枝分かれするものや、切れているものがあります ・・よね♪

 

 更に、隆線の始まりやカーブの度合いなどを抽出し 、各々の特徴間の方向や距離などの位置を記録し、特徴点を算出し決定して行くのです。

(↑かなり数学的でしょ♪)

 

 この特徴点が12個一致すれば、ほぼ同一人物となります。

 「たったの12個なの?」と、よく質問されますが、確率的な見解は・・・

 12個揃うと(1,000兆分の1)の確率、半分の6個で(100億分の1)となります。

つまり、世界人口は63億ですから指紋の特徴点が12個揃うと

確率的には「本人以外あり得ない!」となります。

 

 この12点指紋鑑定法を裁判証拠として採用している国がほとんどなのです。

最新の技術

コンピューター自動照合システム

遺留指紋と登録指紋を瞬時に照合解析する

 

指紋鑑定の進め方

指紋鑑定の進め方になると鑑定人の個性が出てきます。

 

時前資料と採取状態・指紋状況を観察し指紋鑑定の流れを決めて行きます。

 

指紋鑑定において、事前に鑑定できるか出来ないかを鑑定人に判断してもらいます。

 

この事前判断を誤ると大事な証拠となる

指紋を汚したり破壊してしまう

ことも、あるからです。

 

では、なぜ事前判断してもらうかと言うと

現場に残っている残留指紋は常にクッキリとしている物は少なく

この残留指紋の80%は、片鱗指紋(一部しか残っていない指紋)が

ほとんどだからです。

 

 これらを科学的見地から解析するにはどんなに特殊な機材やPCソフトを使用しても

最終的には、人間の肉眼で判断する必要があるからです。

 

 警察庁 ・指紋鑑識官や弊所のような民間鑑定所で作成される

公的証拠目的としての指紋鑑定の世界では

機材や各ソフトはあくまで犯人の割り出しを助ける補助的な物に過ぎません。

 

最終的には複数の指紋鑑定人が目視判断し鑑定内容を決定させて行きます。

(人の眼にかなう装置なし!経験がものを言う職種と言えますょね)

 

・・話しを戻し、この事前判断 (外観検査)の時点で料金が発生しますが・・

「何で見積なのに料金が掛かるの?」と、よく皆様にお叱りを受けるのですが・・

この事前判断が最も時間を必要とし、経験力、集中力、判断力が必要とされるからです。

 

 ですから・・

「指紋鑑定のほとんどが事前判断によって決まってしまう」

と言っても、過言では、ありません。

 

ただの見積とは、まったく違う事がお解かり頂けますでしょうか。

 

指紋の鑑定人

指紋の鑑定人は都道府県鑑識課のOBと思われている方も多いようです。

警察においての鑑識とは・・

犯罪現場において写真の撮影や指紋の採取等の鑑識活動を行っているのは警察官採用試験に合格した警察官です。

指紋や足跡の照合といった作業を行っているのは警察事務採用試験に合格した警察事務職員です。

白衣を着用し、科学捜査研究所において薬物の分析やDNAの鑑定などを行っているのは犯罪鑑識員です。

弊所で指紋鑑定を担当しているのは、国家公安委員会・警察庁・指紋鑑識官OBです。

おまわりさんでは、ありません。(^^;)

警察庁・指紋鑑識官は「国家公務員」であり、都道府県鑑識課員は「地方公務員」です。

指紋鑑識官の職務は・・

命を受け、警察庁組織令第二十四条第一号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の管理及び運用並びにこれらの技術的研究に関する事務。

つまり、刑事事件などに提出される指紋鑑定書を作成している指紋の専門家集団です。

専門の教育を受け、研究・開発そして指紋鑑定を行います。 

つまり、本物の科学者であり法科学者なのです。

弊所では、このような方々と情報を共有し、状況を精査し指紋鑑定を実施しています。

  

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