原本資料とコピー文書の違い
筆跡鑑定の現場においてもコピーされた物を鑑定資料とするケースが増えつつあります
しかし、筆跡鑑定・現場の立場から言うとコピーは結局、情報の少ない複製物です
原本に代わるものとは、なり得ません。
筆跡(文書)は、一見すると2次元の平面画像のように見えますが
特殊顕微鏡などで観察すると
文字は3次元的構造を持って存在している事が改めて認識できます。
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特殊顕微鏡撮影 |
筆跡解析 |
筆跡鑑定では筆跡(文書)上にみられる3次元的要素が
鑑定を行う上で重要な役割を果たしています。
(3次元的要素=筆順や運筆、文字構成の上下、改ざん文字の有無など)
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コピーは文字を劣化させてしまします。
一見すると同一書類の写しのように見えますが
特殊顕微鏡で観察すると
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原本
入筆部/書き順/筆圧など
詳細なデータが得られます |
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原本のコピー
文字の持つ物理的データは
得られません。形態のみ |
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コピーのコピー
筆者特徴は得られず
鑑定人の主観のみの判断 |
コピーのコピーでは文字の情報(特徴)すら判別できなくなります。
民事事件の鑑定資料で「コピー」や「コピーのコピー」を鑑定資料としている
街鑑定人の鑑定書を拝見するケースが多くありますが
この様な状態で筆者識別出来るとしたら・・・
弊所ならお断りする案件です
コピーでは、原稿に用いた文書の2次元画像は再現されていても
原本から得られる質的、物理的情報が全く得られない事となるのです。
簡単に言えば、コピーを鑑定資料とした鑑定内容は
見掛け上の文字形の比較だけに終わる事から
内容の希薄な鑑定書になりかねません。
逆の立場で、先に提出された鑑定書の資料がコピー物である場合
原本を手に入れ再鑑定を仕掛けられれば
十二分に勝算の可能性があると考えられます。
どうしても、コピーの文書しか入手出来ない場合
資料を拝見させていただき、適切なアドバイスを致します
(文字劣化の状態を精査し、画像工学解析法で復元することも可能です)
お気軽に、ご相談下さい
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