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皆さまより、いただく質問をまとめてみました
科学警察研究所が主催する「日本法科学技術学会」の法文書研究者による、膨大な科学的研究データの蓄積があり、この学会が日本で唯一、筆跡鑑定を研究しています。
大学を含め民間では、筆跡鑑定の研究報告は一切されておらず、研究学会や研究グループすら存在していません。 したがって「筆跡専門家」=「警察研究者」と言えるのかもしれません。
書道や書写教育には学会が存在し、研究が進められています。
契約書や委任状などの署名や住所からの筆跡鑑定は、比較異同鑑定となります。
この場合は、「同じ文字(漢字)が最低4文字」必要です。
※ 筆跡が偽造された物の場合も「最低4文字」ですが、精度を高めるために、
たくさんの文字を用意、頂ければ、ご期待を裏切らない報告が出来ると思います。
算用数字、平仮名、カタカナなどは、字画が少ないために、筆者特徴が出にくいのです。
筆跡鑑定資料としては、不十分な物と言えます。
但し、出来るだけ多くの文字を、検証する必要があります。
文字数の多い物を、ご用意ください。(遺言状と日記の鑑定などです)
文字数が少なく、例えば: 「横浜」と「福岡」だけを筆跡鑑定する事は困難です。
筆跡の記載時期を判断できる学術的検査方法はまだ確立されていません。
ですから、筆跡はいつ記載されたものなど、時間の特定は困難です。
筆跡Aと筆跡Bのどちらが先に書かれたものか等も、困難だと考えます。
※特殊例:古代美術品などの署名インクから、科学成分分析を行い、
おおよその書かれた年代の判 明は可能です。
この際は、原本での解析が必要です。
コピー物での加筆の解析は困難だと思われます。
コピー文書を偽造し、そのコピーを解析する事は、困難です。
偽造されたコピー文書の原本であれば解析は可能です。
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