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      筆跡鑑定依頼前のポイント  
 

 

 依頼する前の3つのポイント

・・・筆跡鑑定を失敗しないための「かぎ」 ・・・

 

 

3つのポイントをご用意いたしました

 

 

(ポイント1) 筆跡鑑定する目的は?
 

大別すると下記の3つの事案が多いのですが、筆跡鑑定書は目的別に

大きく内容が変わる場合があります。

 

 A ) 容疑事実を明らかにし事を進める目的
 B ) 広範な対象の中から範囲を絞る目的
 C ) 公判のための証拠する目的

 

ピント外れの鑑定書にしないために、目的をハッキリ持つ事が大事です。

目的が多岐に渡るような場合は、第1回鑑定・第2回鑑定と、目的を別け

進めて行く事が最短で、最良、そして最も安価の手段と考えられます。


(ご相談は無料です。ぜひ、ご相談下さい)
 

 

(ポイント2) 比較対照用となる文書に問題はないですか?
 

文書類の鑑定では、真正であることが確認されている比較対照用の文書が必要となります。

 A ) 間違いなく容疑者の物かどうか
 B ) 真正の物かどうか
 C ) 鑑定するにあたり良効な資料か

筆跡鑑定の裁判において、比較対照とする資料を巡り、再鑑定、再々鑑定におよぶケースの一番多い争点はこの事案なのです。


鑑定の資料は容疑者が書いたものなのか?

また、偽りの鑑定資料ではないか?


(よくある話)

法廷で「間違いなく筆跡本人である」と述べた後

「そんなの書いた覚えないも〜ん。」(。_゜)え〃)
 


疑問文書(問題となっている文書)と対照用の文書の書式が似ていることが

望まれます。


(似ているの意味)

去年書かれた遺言書と15年前の日記の鑑定とか・・・

良く法廷で揉めますよね^^;
 

 
 

(ポイント3) 鑑定人は最適か?
 

当然ですが、案件別に、適正の技術が求められます。(ご相談下さい)

 

手書き文字などの筆者識別に長けている専門家

不明文字などを機器を駆使し、数値的分析やクラスター解析する専門家

書かれた文字のインクや紙などを分子レベルで分析する科学分析の専門家

不自然な印影や偽造印刷物などを反射光やレーザー光線を利用して、測定する光学解析の専門家

 

筆跡鑑定人は平素から研究や調査が必要です。

筆跡鑑定の内容は、基礎的なデータを伴わない独創的な判断や、根拠を示すことの出来ない判断は、主観的だと考えます。

 

鑑定書の作成に於いても、どちらか一方の関係者のみ理解出る様な物は、客観的事実に基づく公共性のある鑑定書とは言えません。
 

 
 

 

筆跡鑑定で起こりやすい問題点

 

多くの鑑定の中で唯一、「再鑑定」や「再々鑑定」が発生しやすいのが

筆跡鑑定・文書鑑定なのです

 

この要因を考えると

@鑑定資料があいまい  A鑑定人の選択ミス  B鑑定指示のミス
 

 

 @鑑定資料があいまい

筆跡鑑定・文書鑑定は、なんでも解析出来ると勘違いされている事。

筆跡鑑定が出来ないものには、検査方法が確立されていないものと鑑定資料に原因が

あるものがあるが、何でもいいからと依頼される場合が多い。

文字数が極端に少ない場合や対象文書の書体があまりに違う場合などです。

※場合によって「鑑定可能か否か」判断することも可能です。お問い合せ下さい。

 A鑑定人の選択ミス

文書・筆跡鑑定の世界は各専門家の集団です。

(地紋や罫線の比較鑑定専門家に数値解析や科学解析を望んでもムリ!・・です。)

(警察OBで、筆跡鑑定の知識があっても実際に文書事件を担当していない人に無理やり

筆跡鑑定させているケースも多い)

重要性の高い法廷資料としての筆跡鑑定書には、鑑定人名が3名以上、記載されている

鑑定書も珍しくありません。

※法文書専任担当者が直接鑑定目的をお伺い、資料を拝見させていただき、最適の鑑定方法、最適の鑑定人に指示いたします。

そうすることが、最も安価で的確、と考えられるからです。

ぜひ、お気軽にご相談ください! 

 B鑑定指示のミス

筆跡鑑定は、他鑑定と同様にクライアント面接し鑑定方向を決定すべきです。

 資料Aと資料Bの筆跡は同じか否か・・・よく来る依頼です。

  ・・・・私たちには同文書の複製か否かと聞こえます。

  ・・・・だから「違います!」と回答します。

 資料Aと資料Bの筆跡は違うが同一人物の筆跡か否かと依頼されれば・・・

  ・・・・「はい!同一人物の筆跡です。」・・・・と回答します。

 

 また、同一資料内に数名の筆跡があり 、

  ・・・・「名前だけ 、鑑定して下さい」・・・(これもよくあります。)

  ・・・・「え〜と、どの名前?(;>_<;)」・・・・

 

(少し話せば解決する行き違いなのに・・・・少なくない事例です。)

 

弊所以外のご相談でも、結構です。ご相談ください!

 

 

 法科研の責務

 

筆跡(文書)印章鑑定は、段取り6・鑑定4と言われています。

 

いかにして、証拠価値の高い鑑定資料を用意することが出来るかが勝負です。

 

そして、用意された鑑定資料を

いかにして、高品質で信頼性の高い鑑定書に仕上げるかが

当職、法科研の任務だと考えております。

 

お気軽にお問い合せ下さい

 

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