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@鑑定資料があいまい
筆跡鑑定・文書鑑定は、なんでも解析出来ると勘違いされている事。
筆跡鑑定が出来ないものには、検査方法が確立されていないものと鑑定資料に原因が
あるものがあるが、何でもいいからと依頼される場合が多い。
文字数が極端に少ない場合や対象文書の書体があまりに違う場合などです。
※場合によって「鑑定可能か否か」判断することも可能です。お問い合せ下さい。
A鑑定人の選択ミス
文書・筆跡鑑定の世界は各専門家の集団です。
(地紋や罫線の比較鑑定専門家に数値解析や科学解析を望んでもムリ!・・です。)
(警察OBで、筆跡鑑定の知識があっても実際に文書事件を担当していない人に無理やり
筆跡鑑定させているケースも多い)
重要性の高い法廷資料としての筆跡鑑定書には、鑑定人名が3名以上、記載されている
鑑定書も珍しくありません。
※法文書専任担当者が直接鑑定目的をお伺い、資料を拝見させていただき、最適の鑑定方法、最適の鑑定人に指示いたします。
そうすることが、最も安価で的確、と考えられるからです。
ぜひ、お気軽にご相談ください!
B鑑定指示のミス
筆跡鑑定は、他鑑定と同様にクライアント面接し鑑定方向を決定すべきです。
資料Aと資料Bの筆跡は同じか否か・・・よく来る依頼です。
・・・・私たちには同文書の複製か否かと聞こえます。
・・・・だから「違います!」と回答します。
資料Aと資料Bの筆跡は違うが同一人物の筆跡か否かと依頼されれば・・・
・・・・「はい!同一人物の筆跡です。」・・・・と回答します。
また、同一資料内に数名の筆跡があり
、
・・・・「名前だけ
、鑑定して下さい」・・・(これもよくあります。)
・・・・「え〜と、どの名前?(;>_<;)」・・・・
(少し話せば解決する行き違いなのに・・・・少なくない事例です。)
弊所以外のご相談でも、結構です。ご相談ください! |