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法科学と民間鑑定の特徴点抽出の違い
この目視分析による特徴点抽出法には、大きな問題が共存しています。
目視分析による特徴点抽出法では、個々の検体筆跡から検出される個人的特徴の大部分は、その筆者固有のものとは限らず、他者の筆跡からも検出される可能性があります。
(この問題は法科学も同じですが、客観的手法で特徴点を抽出しています)
この特徴点の定義は、民間鑑定行われる筆跡鑑定では、あいまいで、何を、何処を、特徴点とするかなどの定義は各鑑定人、バラバラです。
そのために、同資料の鑑定を行うと、結果が人によって違うという事が起きてしまいます。
(逆手に取り、鑑定人に結果を指示する、依頼者もいます・・・)
(法文書では細かく定義されており、この指標を基に特徴点を抽出しています)
文字そのものに特徴点数が少ない平仮名や片仮名、数字、などのをこの手法で検査すると、鑑定人の意のままに結果が操作できてしまいます。
同様に、検証文字数が少ない場合も容易に結果を操作できてしまいます。
民間鑑定で行われる手法で検査を行う遺言書や契約書などに多くみられる
民事事件などの場合は、まったく信憑性/信用性のない鑑定になってしまっています。
(法文書では文書内全体を検査することで客観性を重視し、的確に結果を得ています)
(法文書では、これらの問題を解決するために、鑑定人の意志では左右されない、第三者的な客観的検査が必要不可欠と考えられ、数々の検査により鑑定が行われています。)
法文書による客観的な検査法とは、「データによる分析」や「基礎研究による根拠」、「蓄積データとの比較」など、何を特徴点として、どの様な分析を行い、その結果として、どの様な解析を行ったかを示
し鑑定されています。
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