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      筆跡鑑定 (筆跡鑑定/私たち法科学鑑定研究所では/法曹家の方々へ/筆跡鑑定の歴史)  
 

 

 筆跡鑑定

 
 

筆跡鑑定は、最も古くから存在する鑑定法とされています

 

筆跡鑑定

 

東インド商会の時代には、社会的な地位を確立していた筆跡鑑定人が

存在していたとの文献もあるほどです

 

重要書類や契約書には肉筆での書名が必要です。皆さんも良くご存じですよね。

では、筆跡鑑定とは何をする事なのでしょう・・

ニュースや映画、裁判などで登場する筆跡鑑定とは、何なのかをご紹介いたします

 

弊所では裁判等に対応する筆跡鑑定のみを取り扱っています

 

 

私たち法科学鑑定研究所では・・

 

信頼と良識を持ち中立で公平なスタンスで以下の項目を行っています

 

1) 法廷文書分析における検査/鑑定
2) 法文書・多変量解析法に関する実験的解析及び研究と開発
3) 法科学(法文書・法工学 )による疑問文書の可能性の検討と解明
4) 相手側検証の妥当性・作為性の指摘と助言
5) 法科学的解析法の内容の検討と助言
6) 法廷文書分析に対してのコンサルティング

 

これら筆跡鑑定の研究と検査を行っています

 

法曹家の方々へ・・

既結審事件にて“検証が十分ではない”と苦渋を味わった経験はございませんか? 

 

相手側が作成した、非科学的な鑑定書に反論が及ばなかった経験はございませんか?

 

思いもよらぬ非科学的鑑定結果を見せられ、驚愕したことはございませんか?

 

弊所は、裁判所から「裁判所鑑定」の要請を受け

鑑定を行った経験がございます

 

逆転勝訴の経験も多数ございます

 

 

よく、弁護士の方から、筆跡鑑定には客観性がない・・と頂きます。

筆跡鑑定は鑑定人の主観判断によるもので非科学的だと

 

その理由として、希少性や恒常性と言われる筆跡特徴に、

どのような基準で判断していているか、全く不明だから・・だと

 

なぜ、そのような不信感を抱かれるのか

 

よ〜く、解ります。

 

言い切れる最大の理由は・・筆跡鑑定の取扱い経験の質と量です。

 

弊所は、あらゆる鑑定人の鑑定書に眼を通しています。

 

経歴や素性の不明な自称鑑定人による屁理屈インチキ鑑定書もあれば、

刑事裁判に登場する優れた科捜研鑑定書も御座います。

 

このような状況の時には、この種の鑑定方法が公平と認められやすい

などの経験(検査資料の問題や鑑定方法の問題など)を豊富に積んでいます

 

弊所では法科学による数値解析法の研究

弊所リスクによるブラインドテストも実施し鑑定人と技術情報を共有しています

それは、私たち法科研では筆跡鑑定を信頼ある鑑定に戻したいと考えているからです。

 

ぜひ、お気軽に、ご質問・お問い合わせ下さい

  

 筆跡鑑定の歴史

筆跡研究の源泉は、古代ローマ時代のオクタビアヌス初代皇帝とされています。

当時のローマ帝国は、共和制の崩壊とともに、野心的な武将が輩出し、公文書の偽造や権利書さらには遺言書などの偽造により、多くの富を手にいれたものが多かったと伝えられています。

そこで初代ローマ皇帝が筆跡の識別を試みた、と示されています。

 

筆跡の解析は、19世紀に入ると筆跡学として学問の分野に発展していきます。

これは性格や状況によって筆圧、筆の速度、余白の取り方がどのように違ってくるかを実験と統計により解明しようと考えたものでした。

その後、月日が流れ筆跡学が分岐の時期に入ります。

一方は、学問として筆跡学となり、もう一方は科学選別として筆跡鑑定となり、二つの流れに別れました。

 

日本の筆跡鑑定の祖人は、豊臣秀次から古筆の名字を与えられた「古筆了佐」です。

本名を「平澤範佐」といい、戦国貴族の近衛前久より鑑定の伝授を受け、豊臣秀次より鑑定書に押す「琴山」と彫った印と「古筆」の名字を受けました。

古筆家は江戸時代を通じ古筆鑑定の権威として大変に栄えました。

古筆家自体は昭和の初めまで鑑定に関わり「平澤了任」が最後の当主となり廃業しています。

判定の方法は、現在民間で行われている手法と、ほとんど変わりません。

1、古筆家創設以前の伝承を踏襲する

2、筆者が、他に筆跡を残している場合には、それと比較して筆者を特定する。

3、以上の方法で判断できない場合、有名歌人の名前を作者に仮定する。

これじゃ、代々継承された名家も廃業になりますよねぇ〜

 

明治時代入ると裁判制度が確立され、裁判所で筆跡鑑定が実施されるようになりました。

この当時の鑑定人は名家である古筆家が中心となり鑑定書を提出するようになります。

しかし、この古筆鑑定法、無理があります。権威だけで、根拠がありませんから・・

すると、湧いてきますインチキ鑑定人、隙をみせるとウジャウジャ出てきます。

当時を知る弁護士「播磨龍城」先生の著にも「日当さえ貰えればという自称筆跡鑑定人が無制限にいて困る」と書かれています。

現在でも「筆鑑定」を「筆鑑定」と書いたり、芸名を使用する輩が多いのは、この古筆家を気取っているのです。

 

警察では大正後期、金沢重威先生が筆跡鑑定の草分けとされ研究が開始されました。

金沢先生の助手を勤めていた、高村巌先生の著に、昭和10年頃になると欧米法とは異なる漢字の鑑定方法を開拓出来た。と、書かれています。

昭和23年、科学捜査研究所が設置され、文書鑑定係が誕生しました。

時代は、大戦後の民主主義混乱期に突入し、脅迫文書事件、失踪事件、捏造文書、偽造契約書、偽造遺言書など数々の文書事件が多発し、科学警察研究所と科学捜査研究所が本格的に筆跡鑑定研究を開始しました。

そして、研究者の目的は「高度で公平な科学的解析法」を目指す法科学鑑定へと躍進して行ったのです。

文書(筆跡)鑑定は、現代の科警研/科捜研でも脈々と受け継がれ、高度な進化を続けています。

 

 現代の筆跡鑑定人の世界では警察関係者が一番信頼度が高い

と言われていますが、筆跡鑑定法も何種類も存在します。

 

筆跡鑑定人の力量が試されると言っても過言ではないようです。

 

弊所では裁判等に対応する筆跡鑑定のみを取り扱っています。

複数鑑定・共同鑑定(数人の鑑定人を別方面から筆跡鑑定)する事も出来ます。

 

 
  タイトル:

 筆跡・印章鑑定の実務

 (ポイント解説)

筆跡・印章鑑定の実務

吉田公一【著】

出版社:
東京法令出版

値段:2,650円
 

法文書鑑定に関して世界的に著名な吉田先生。

筆跡鑑定を科学的に証明する研究内容は、世界中の警察関係者、法曹関係者に多大な影響を与えた一冊。必読です!

鮮明な事例写真や図版を多用することにより、見やすい紙面、分かりやすい表現を実現。

「CHECKPOINT」などの各項目により、要点や結論がひと目で分かる体裁 できる限り具体的な事例を列挙し、捜査・公判実務に活用できるよう留意。

捜査の実務に即し、技術的解説は最小限に絞り、証拠収集の際の留意点など鑑定資料の重要性を列記。

 

特定商標に基づく表記

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