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【個人保護の原則】
最近訪れたアメリカの法科学研究所には
毎朝、定期便が届きます

その中身は”ゴミ”
このゴミから採取されたDNA型を解析すると
限られたスペースにどのような人物が何人で
どのような行いをしたかが解ります
また、最新のSNPsという解析技術を応用すると
そのDNAを持つ人の髪の色、目の色、肌の色、体躯までもが
判明してしまいます
本当に様々な物からDNAが採取され捜査に利用されています
このサイトを読まれている方々には
「へぇ〜」とか「怖いなぁ〜」と、感じる方々は多いはずです
DNA個人識別は、究極の検査方法です
(世界中で研究が進められ、日夜ドンドン進化しています)
じぁ〜誰のDNAを採っても、良いのか?
それは”絶対!ダメ”なのです
2003年10月ユネスコより「ヒト遺伝情報データについての世界宣言」が出されました
DNA検査の利用目的として、法医学・医療・研究・法廷での利用、以外での禁止
!
そしてインフォームドコンセントの徹底!
これは「正しい情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味します。
検査者は「被検査人が間違いなく本人である事実」を確認する義務があります。
そして「説明責任・検査内容理解」それを条件にした「合意」を得ると言うことです。
つまり、第三者などが勝手に他人のDNAを調べちゃダメって事です
(機材だけ買えば、だれでも調べられるじゃん!)
ご安心下さい!
解析にはヒトの遺伝子データが必要です
ヒト遺伝子のデータは、簡単には手に入りません
[お断りした例]
探偵、および第三者から他人のDNA検査依頼
[お断りした例]
以前、野球用グローブが弊所に持ち込まれ
「選手の本物か否かをDNAで判明して下さい」と依頼されましたが
「選手本人からのDNA鑑定依頼なら、お受け致します」とお応え致しました
[同意を得た例]
家事裁判にて不貞行為を行った証拠としてシーツとソファが弊所に持ち込まれ
当事者同意を得て弊所で検査の結果、なんと3名分のDNAが検出されました
・・夫と妻以外の人物、女性のDNAが・・
[同意を得た例]
ある工場の危険エリアからタバコの吸い殻を発見!
契約者は工場長、吸い殻と工場長のDNA型異同識別鑑定を実施
吸い殻からDNAプロファイリング・データを作成
このデータを基に喫煙者を割り出し、工場内犯人を特定しました。
「弊所研究員」と「当事者である依頼者」が
DNA個人識別の内容についてよく説明を受け
「当事者」が理解した上で、方針に合意した場合にのみ
DNA検査/DNA鑑定が可能になります
お気軽に、ご相談下さい
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